調査後もしっかりサポート
浮気調査の完了は、その後の手続きの始まりにすぎません。
離婚調停や裁判、慰謝料の請求など、これからやらなければならないことがたくさんあります。
仕事や子育てで忙しい中、このような手続きを一人で進めるのは容易ではありません。
当事務所では、法律・行政手続の専門家とつながっておりますので、このような場合でも専門家の適切なアドバイスやフォローを受けながら手続きを進めることができます。
お悩みの方は是非一度ご相談ください。
・調停を申し立てたいが、どうしたらいいか分からない
・離婚協議書を作りたいが、書き方が分からない
こんな悩みを抱えた貴方、どうぞご気軽にご相談ください。
法律の専門家がアドバイスいたします
離婚後の手続き
離婚は離婚届を出して終わり、ではありません。離婚届以外にも様々な手続が必要です。
戸籍・住所
子の氏の変更許可の申し立て
入籍届け
住民票異動
世帯主変更届
年金・社会保険
国民年金の変更手続
国民健康保険の加入手続
社会保険・厚生年金の扶養変更
単親の生活支援
児童扶養手当
医療費助成
その他優遇制度(国民年金・国民健康保険の減免等)
その他
運転免許証
印鑑登録証明書
預金通帳
パスポート
クレジットカード
子供の転入学
生命保険の名義変更
NHKの受信契約変更
離婚後にはチェックリストを作って、手続に漏れのないようにしましょう。
離婚して一人になった人への支援制度
児童扶養手当
児童育成手当
母子福祉資金貸付
ひとり親家庭等医療費助成制度
所得税・住民税の軽減措置
国民年金保険料の減免
国民健康保険料の減免
水道料金・下水道料金の減免
生活保護
JR通勤定期乗車券の割引や公営交通の無料乗車券
公営住宅への入居
示談書(和解書)とは
浮気・不倫の交渉の際に示談書(和解書)を作成することはよくあります。
(合意書・契約書とも言われることがありますが、呼び名が違うだけで法的効力は変わりません)
なぜ示談書(和解書)を作成するのか?
浮気・不倫問題の決着の際、口約束だと、慰謝料の未払や支払額の多少でトラブルになる場合があります。
これらのトラブルを未然に防いだり、裁判の際に証拠として用いるために作成されます。
また、きちんと具体的な内容を明らかにしておくことで、相互に義務や責任を自覚・認識することもできますし、履行の内容や方法を確認するマニュアルとなり、合意内容に関する誤解や疑義を無くすことにもつながります。
そして、示談書(和解書)があれば、将来トラブルになった場合でも、示談が成立したことを証明する有力な証拠となるのです。
示談書(和解書)の作成の際の注意点
1.記載内容を明確にする
示談書(和解書)には、浮気・不倫の事実関係、慰謝料の額・支払期限や支払方法、清算条項などを記載します。
これらの内容は曖昧にせず、違反した場合の条項など具体的に記載しましょう。
一般的な浮気・不倫の示談書(和解書)の記載事項
・不貞事実の確認(期間、経緯など)
・慰謝料の定め(金額、支払い方法など)
・履行しなかった場合の定め(遅延損害金、期限利益の喪失など)
・誓約事項(私的接触しない旨、違反した場合の違約金など)
・守秘義務事項(第三者への口外、開示の禁止など)
・清算条項(合意した内容以外に請求をしない旨)
・その他(接触禁止、告訴しない旨など)
違法行為の強制などは、公序良俗に反して無効となるので注意してください。
2.記載内容は相手任せにせず、自分で決める
示談書(和解書)の内容について、浮気相手や元パートナーと話し合うのは苦痛なことです。
だからといって相手に任せると、相手の都合のいいように決められて、こちらの希望する内容が含まれないことになります。
作成の主導権は必ずこちらが握るようにしてください。
3.弁護士や行政書士などの専門家に相談・依頼する
示談書(和解書)を作成して、記名押印してしまった後は、再交渉はできないものと思ってください。
後で内容について後悔したり、トラブルになることを防ぐために、当事者だけでなく、弁護士等の専門家を介入させることをおすすめします。
交渉前から依頼しておけば、こちらのペースで解決できる可能性が高くなります。
サンプル報告書って本物なの?
他の探偵社のホームページに報告書のサンプルが挙がっているのを見ますが、あれって本物なんでしょうか?
結論から言うと、99%偽物です。
報告書というものは探偵社、依頼者、更には弁護士、調査の対象となった夫(妻)、浮気相手といった関わった全ての人にとって重要な物です。
銀行口座の暗証番号やクレジットカードの利用者情報以上に重要な場合もあります。
報告書の内容次第で慰謝料の有無や金額が大きく変わってくるのです。
そんな重要なものを、世界中の誰もが閲覧できるネット上に掲げることができるでしょうか?
「依頼者の許可を取って掲載しています」
といった申し訳を記載していることもありますが、ちょっと考えて見てください。
報告書に載っている写真や報告内容は誰の事でしょうか。
依頼者ではありませんね。
調査対象者である夫(妻)や浮気相手です。
許可を取らなければならない相手は、その夫(妻)や浮気相手です。
まさか、修羅場になっているかもしれない夫や浮気相手に「ホームページに載せるんで許可ください」なんて言っているんでしょうか(笑)
そうは言っても、やはり実際の報告書がどんなものか知らなければ不安になると思います。
そういう方は、契約前の話し合いの段階で見せてもらうように相談してください。
そのままとはいきませんが、極力見せられる範囲で見せてもらえるはずです。
報告書に求められるポイントは次の点です。
◆時間が記載されている
◆浮気相手と訪れた場所の住所や名称が正確に記載されている
◆誰とどこで会ったのかを、客観的に詳細に記載されている
◆不必要で主観的な推測を述べていない
有効な報告書は、慰謝料請求や離婚協議・裁判を有利に進めるために必要なツールです。
また、報告書だけでなく、調査の流れやアフターフォローについてもしっかりしている、信頼度の高い探偵事務所を選ぶことをお勧めします。